1904.90-110
1904 | | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) |
1904.10 | | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 |
1904.20 | | いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 |
1904.30 | | ブルガー小麦 |
1904.90 | | その他のもの |
| | 1 米のもの |
1904.90-110 | 6 | *〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のもの |
| | *〔2〕その他のもの |
1904.90-120 | 2 | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
1904.90-130 | † | その他のもの |
| | 2 小麦又はライ小麦のもの |
1904.90-210 | 1 | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
1904.90-290 | † | その他のもの |
| | 3 大麦又は裸麦のもの |
1904.90-310 | 3 | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
1904.90-390 | † | その他のもの |
1904.90-400 | 2 | 4 その他のもの |
事前教示事例
加熱調理した玄米、黒いんげん豆、レッドキヌアを凍結させ、グリルしたパプリカ及びコーティング液等とともに冷凍したもの
粉砕したかぼちゃ、米、もち米に砂糖、塩、水を混合し、加熱し、冷凍したもの
粉砕したあわび、たまねぎ、もち米、にら等と米、調味料、水を混合し、加熱し、冷凍したもの
モクベツシ、さといも、もち米等をシロップ漬けしたもち米調製品
もち米、砂糖、はと麦、花豆、緑豆、リュウガン、落花生等からなるお粥
砂糖、黒もち米、黒豆、はと麦、オート、小豆、緑豆等からなるお粥
もち米、砂糖、オート、緑豆、花豆、大麦、小豆等からなるお粥
砂糖、ナンカ、さといも、もち米、赤いんげん豆、オート等からなるお粥
砂糖、もち米、黒豆、赤いんげん豆、オート、ごまからなるお粥
米、鶏肉、しいたけ等に鮭骨を煮出したボーンブロスを加えて加熱殺菌したもの
もち米、いんげん豆、小豆、オート、ごまをシロップ漬けしたもち米調製品
冷凍した米調製品、野菜調製品、さけのフィレを一つの容器に盛り付け包装したもの
トマトパルプ、にんじん、米、塩、砂糖、酵母エキスパウダー、たまねぎ粉末等を混合した粥状のもの