1904.90-130
1904 | | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) |
1904.10 | | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 |
1904.20 | | いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 |
1904.30 | | ブルガー小麦 |
1904.90 | | その他のもの |
| | 1 米のもの |
1904.90-110 | 6 | *〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のもの |
| | *〔2〕その他のもの |
1904.90-120 | 2 | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
1904.90-130 | † | その他のもの |
| | 2 小麦又はライ小麦のもの |
1904.90-210 | 1 | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
1904.90-290 | † | その他のもの |
| | 3 大麦又は裸麦のもの |
1904.90-310 | 3 | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
1904.90-390 | † | その他のもの |
1904.90-400 | 2 | 4 その他のもの |
品目分類事例
事前教示事例
①ミンチした鶏肉とともに加熱調理した米の上に、②タンブリングして蒸した鶏肉をのせ、冷凍したもの
①加熱調理した米の上に、②タンブリングして蒸した鶏肉をのせ、冷凍したもの
米、ギー、シャロット、ひまわり油、塩等を混合し、加熱したもの
米、ひまわり油、塩、たまねぎ等を混合し、加熱調理したもの
炊いた米を成形、油調し、トムヤム風シロップを塗布し、カシューナット等をトッピングし焼成したもの
加熱した米と赤レンズ豆をソースに絡めて冷凍したもの
のりに加熱した米、調製した野菜等をのせ、巻いた後、カットし、冷凍したもの
のりに加熱した米、調製した野菜等をのせ、巻いた後、カットし、冷凍したもの
米を加熱し、ひら豆、ほうれん草及びソースを混合したものに、ヨーグルトソースと素揚げたまねぎを乗せ冷凍したもの