2404.91-200

2404たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
非燃焼吸引用の物品-
2404.11たばこ又は再生たばこを含有するもの-
2404.12その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。)R 2.6%
2404.19その他のもの-
その他のもの-
2404.91経口摂取用のもの-
2404.91-10031 チューインガムR 5%
2404.91-20052 その他のものR 15%
2404.92経皮摂取用のものR 2.6%
2404.99その他のものR 2.6%
関税率表解説
部注類注2404 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項