3212.90-010

3212顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料
3212.10スタンプ用のはくR 3.9%
3212.90その他のもの-
3212.90-01061 パールエッセンスR 2.1%
3212.90-02022 その他のものR 4.1%
関税率表解説
部注類注3212 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項