7117.90-021

7117身辺用模造細貨類
卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)-
7117.11カフスボタン及び飾りボタン-
7117.19その他のものR 3.7%
7117.90その他のもの-
7117.90-01011 木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他二種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるもの(貴金属をめつきしたものを除く。)R 10%
2 その他のもの-
7117.90-0215(1)木製のものR 2.7%
7117.90-0226(2)アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のものR 3.4%
(3)その他のもの-
7117.90-0230プラスチック製のものR 5%
その他のもの-
7117.90-0241貴金属をめつきしたものR 5%
7117.90-0296その他のものR 5%
関税率表解説
類注7117 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項