6111.90

6111乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6111.20綿製のもの-
6111.30合成繊維製のもの-
6111.90その他の紡織用繊維製のもの-
6111.90-10031 手袋、ミトン及びミットR 5.3%
2 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類-
6111.90-2101(1)パンティストッキング及びタイツR 7.4%
6111.90-2904(2)その他のものR 5.3%
3 その他のもの-
6111.90-3103(1)羊毛製又は繊獣毛製のものR 10.9%
6111.90-3906(2)その他のものR 8.4%
関税率表解説
部注類注6111 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項