6111.30

6111乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6111.20綿製のもの
6111.30合成繊維製のもの
6111.30-15011 手袋、ミトン及びミット
2 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類
6111.30-2105(1)パンティストッキング及びタイツ
6111.30-2956(2)その他のもの
6111.30-30043 その他のもの
6111.90その他の紡織用繊維製のもの
関税率表解説
6111 解説
事前教示事例
乳児用の水着と帽子のセット(①水着)6111.30-300
①乳児用水着と②帽子を小売用包装したもの
乳児用衣類と帽子のセット(①乳児用衣類)6111.30-300
①乳児用衣類と②帽子を小売用包装したもの
乳児用衣類6111.30-300
合成繊維製メリヤス編物から成るスリーパー(足付きタイプ)
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成