4404 | たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの | |
4404.10 | 針葉樹のもの | |
4404.20 | 針葉樹以外のもの | |
4404.20-100 | 1 | 1 たが材、割つたポール及びくい |
4404.20-210 | 6 | 2 木製の棒 |
4404.20-290 | 2 | 3 その他のもの |