4404.20-290

4404たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの
4404.10針葉樹のもの
4404.20針葉樹以外のもの
4404.20-10011 たが材、割つたポール及びくい
4404.20-21062 木製の棒
4404.20-29023 その他のもの
事前教示事例
竹製のチップウッド(2024年01月19日)
竹を切り、割り、薄く裂き、磨いて一様なストリップにしたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成