0210.92

0210肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉-
0210.11骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)-
0210.12ばら肉及びこれを分割したもの-
0210.19その他のもの-
0210.20牛の肉有税
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)-
0210.91霊長類のものR 4.2%
0210.92-000くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のものR 4.2%
0210.93爬虫類のものR 4.2%
0210.99その他のもの-
-0010シンガポール協定、メキシコ協定、マレーシア協定、チリ協定、タイ協定、インドネシア協定、ブルネイ協定、ASEAN協定、フィリピン協定、スイス協定、ベトナム協定、インド協定、ペルー協定、モンゴル協定、EU協定、英国協定及びRCEP協定上の原産品で、くじら目のもの及び海牛目のもの
-0006その他のもの
関税率表解説
部注類注0210 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項