0210.99

0210肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉-
0210.11骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)-
0210.12ばら肉及びこれを分割したもの-
0210.19その他のもの-
0210.20牛の肉有税
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)-
0210.91霊長類のものR 4.2%
0210.92くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のものR 4.2%
0210.93爬虫類のものR 4.2%
0210.99その他のもの-
1 豚のもの-
0210.99-011*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの有税
0210.99-019*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるものR 8.5%
0210.99-02052 牛のもの有税
0210.99-09053 その他のものR 4.2%
関税率表解説
部注類注0210 解説
国際分類例規
加熱調理した鶏肉の粉末
事前教示事例
鶏肉(乾燥)0210.99-090
鶏肉を乾燥したもの
鶏肉(乾燥)0210.99-090
鶏肉を乾燥したもの
鶏肉(乾燥)0210.99-090
鶏肉を乾燥したもの
鶏肉(乾燥)0210.99-090
鶏肉を乾燥したもの
馬の心臓(乾燥)0210.99-090
馬の心臓をカットし、乾燥させたもの
馬の食道(乾燥)0210.99-090
馬の食道をカットし、乾燥させたもの
鶏肉の粉0210.99-090
鶏肉を加熱し、粉末化したもの
馬の肺、肝臓、赤身肉の混合品(乾燥)0210.99-090
馬の肺、肝臓、赤身肉をミンチ状にし、混合、成型、冷凍後、スライスし、乾燥したもの
チキンレバーパウダー0210.99-090
鶏の肝臓を粉砕し乾燥したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項