0210.11

0210肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
0210.11骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
0210.11-010*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔2〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)以下のもの
0210.11-020*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
0210.12ばら肉及びこれを分割したもの
0210.19その他のもの
0210.20牛の肉
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
0210.91霊長類のもの
0210.92くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
0210.93爬虫類のもの
0210.99その他のもの
関税率表解説
0210 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成