0210.12

0210肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
0210.11骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
0210.12ばら肉及びこれを分割したもの
0210.12-010*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
0210.12-020*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの
0210.19その他のもの
0210.20牛の肉
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
0210.91霊長類のもの
0210.92くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
0210.93爬虫類のもの
0210.99その他のもの
関税率表解説
0210 解説
事前教示事例
くん製豚ばら肉(冷凍)0210.12-010
豚ばら肉に塩水を注入し、乾燥及びくん製した後、冷凍したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成