0210.19

0210肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉-
0210.11骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)-
0210.12ばら肉及びこれを分割したもの-
0210.19その他のもの-
0210.19-010*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの有税
0210.19-020*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるものR 8.5%
0210.20牛の肉有税
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)-
0210.91霊長類のものR 4.2%
0210.92くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のものR 4.2%
0210.93爬虫類のものR 4.2%
0210.99その他のもの-
関税率表解説
部注類注0210 解説
事前教示事例
塩蔵豚肉0210.19-010
豚もも肉を塩漬けしたもの
塩蔵豚肉0210.19-010
豚もも肉を塩漬けしたもの
塩蔵豚肉(冷蔵)0210.19-010
豚もも肉を塩漬けし、スライスしたもの
くん製豚肉(冷凍)0210.19-010
豚ロース肉に塩水を注入し、乾燥及びくん製した後、冷凍したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項